使っている食品添加物が海外で使用できるか知りたい!

 これまでも豆腐、醤油、ラーメンなど、日本の食は世界で注目されていましたが、食のグローバル化やインバウンド需要など、日本の食品の認知が進むにつれて、これまで知られていなかったマイナーな日本食への注目が集まるようになっています。そしてそれを商機ととらえて、日本の食品を海外に輸出する動きも盛んになってきています。

 しかしながら、食品の輸出に際しては気をつけなければならないことがあることをご存じでしょうか。それは各国で食品の製造、流通に関するルール、法律が大きく異なるということです。

例えば、日本では中華麺を黄色に着色するためにクチナシから取った色素が一般的に使われています。しかしながら実は世界的にみるとクチナシの色素が使える国は、中国や韓国、台湾など数か国に限られているのです。アメリカやヨーロッパでは食品への使用が認められていないため、輸出しても相手国の税関を通すことができません。ではアメリカで売られているカップ麺の麺には何が使われているのか、リボフラビンというビタミンB2が使われていることが多いようです。

 このような事例は特に食品添加物で多くみられます。食品添加物は甘味料、保存料、乳化剤、酸化防止剤など各種ありますが、各使用目的に応じて、国により使える物質がポジティブリストとして明確化されているのが通常です。

 ではポジティブリストに載っていたから自由に使えるのかということですが、実は制限があります。

 国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が合同で、食品添加物を含む食品の国際的なルールを取り決めるために設立した食品規格委員会(CODEX)という組織が中心となり、あらゆる食品とそれに使用できる食品添加物のリストをまとめており、各国はそれを批准する方向で自国のルールを定める決まりになっています。日本はそのあたりのルールはあまり厳密にはなっていませんが、使える食品と使える添加物、そして使える量が決められているのがむしろ通常です。従って、食品を輸出する際には、使用原材料が各国のルールに適合しているかどうか精査することが欠かせません。

 このようなお問い合わせを頂いた場合、私共は業界が提供している情報や、場合によってはCODEXや各国の食品行政に関わる監督部署のwebサイトを調査したり、必要に応じて直接現地規制当局に問い合わせを行い、使用できるかどうか確認します。その流れでほぼ9割程度は解決しますが、特に頭を悩ませるのは日本にあまり情報が入ってこない国に関するお問い合わせがあります。また、日本では添加物扱いでも相手国では添加物リストに載っていない場合、単に添加物として使えないとみなすこともできますが、食品として使えることがある場合もあり、一筋縄ではいきません。その従って情報源の把握と過去の知見の積み重ねが重要になってきます。

 もしお客様の製品の輸出をお考えの際に、相手国の法規制上問題ないかどうか確認してほしい、ということなどございましたら一度ご相談ください。

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